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よくあるご質問
こちらでは、労働保険や社会保険等に関して『高橋労務事務所』に寄せられるよくあるご質問とその回答をご紹介しております。当事務所の業務内容やサービスについてご不明な点がございましたら、ぜひご参考ください。こちらでご紹介する以外にもご不明な点・詳しくお知りになりたい内容がございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
- 労災には加入しなければいけないのですか?
- 労災には、加入条件が満たされれば加入の必要が生まれます。もし、労災未加入のままで、従業員に業務中の事故が発生してしまった場合には、事業主に休業補償や障害補償・遺族補償などの責任が生じ、会社に多大な負担がふりかかってしまいます。
- 雇用保険は加入をしたい人だけ加入すればいいのですか?
- いいえ、1人でも従業員がいる会社は適用する義務があります。ただし、従業員ごとに、雇用保険に入れるかどうかは、その雇用形態や就業形態によって異なります。通常の正社員であれば全員対象となりますが、1年以内の契約によって雇用されている場合には、1週間に20時間以上の所定労働時間および1年以上働く見込みがある場合に対象となります。
- 高年齢者を雇用する際に注意すべきことって?
- 高年齢者を雇用するうえでまず重要になるのが賃金です。雇用保険により継続雇用給付が受給できること、また、もし年金受給者であれば年金額が減額されることを念頭においておく必要があります。また、高年齢者に関わる雇用促進は、助成金の対象になることが多いので、その点でもぜひ社会保険労務士にご相談ください。
- 就業規則は作成しなければならないのですか?
- 常時10人以上を使用する事業所では、就業規則作成の義務が発生します。また、規則を管轄の労働基準監督署へ提出することが義務づけられています。なお、「常時10人」という人数の中には、正社員だけでなくパート等も含みます。
※ただし、法人の場合は10人未満でも作成しておかれることをおすすめします。 - 試用期間の3カ月以内であれば、即時解雇が可能なのですか?
- 労働基準法上、即時解雇が可能なのは採用後14日までであり、これが法律上の試用期間です。したがって、15日目以降は30日前に解雇予告するか、平均賃金の30日分の解雇予告手当が必要になります。
- 社会保険には必ず加入しなければならないのですか?
- 社会保険の適用条件に該当した際には、強制的に適用されます。
- 社会保険のパートの加入基準はどうなっていますか?
- パートの方の健康保険や厚生年金保険の適用は、以下の2つの項目もしくは片方の項目が満たされいることが条件となります。
1.労働時間が一般社員の4分の3以上の人
2.労働日数が一般社員の4分の3以上の人
ただし、以下はあくまでも目安ですので1、2どちらにも該当しない人でも、就労形態や職務内容など個々の具体的事例に則して、常用関係にあると認められれば、被保険者として扱われます。ご不明な場合は、当事務所にご相談ください。 - パートで雇用保険に加入していない者がいますが、労災保険は使えるのでしょうか?
- はい、使えます。労災保険は無記名式であり、日雇いのアルバイトであっても雇用関係があれば労災保険の対象になります。そのため、毎年4月に行う労働保険料の申告時には、これらの人たちの賃金も集計して報告します。
- 工場を経営していますが、社長である私もほぼ毎日現場で作業しています。経営者は労災が認められないそうですが、何か保険はないのでしょうか?
- 経営者であっても一事業(製造業であれば常時使用する従業員数が300人以下)であれば、労働保険事務組合に労働保険事務委託することにより、特別加入という形で労災保険に加入することが可能です。詳しくは、労働保険事務組合天満労務協会のご紹介をご覧ください。
- 採用した社員に労働条件はどのようにして伝えればいいのですか?
- 口頭ではなく、書面で伝えることで後々のトラブル回避に繋がります。法律においても、労働契約の期間や就業場所、従事すべき業務に関する事項、労働時間、休憩時間、休日、賃金、退職に関する事項などは、書面で労働者に明示することが義務付けられています。

